東京高等裁判所 平成3年(行コ)93号 判決 1992年2月24日
東京都目黒区五本木三丁目四番一〇号
控訴人
嘉茂陽一
東京都新宿区西新宿二丁目八番一号
被控訴人
東京都知事 鈴木俊一
右指定代理人
金岡昭
同
宮本治樹
同
白銀武郎
東京都新宿区西新宿六丁目二番五号
被控訴人
学校法人新宿学園
右代表者理事
森本家則
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被控訴人
国税庁長官 尾崎護
右指定代理人
青木正存
同
三浦正敏
同
佐藤孝一
右当事者間の寄付行為無効確認請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取り消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。」との決定を求め、被控訴人東京都知事及び国税庁長官ら代理人、被控訴人学校法人新宿学園は、いずれも控訴棄却の判決を求めた。
当時者双方の事実上の主張は、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(ただし、原判決一枚目第一一行目の「おいて、」の次に「控訴人の父」を加える。)。
理由
一 当裁判所も控訴人の被控訴人らに対する本件訴えは不適法として却下すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する(ただし、原判決二枚目裏七、八行目の「右訴状の記載及び本件記録中の各資料」を「控訴人の主張及び弁論の全趣旨」に改める。)。
二 そうすると、右の同旨の原判決は相当である。
よって、本件訴訟を失当として棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 丹宗朝子 裁判官 松津節子 裁判官 原敏雄)